借金の時効
時効と聞くと多くの人は「悪いことをしたけど年月が経ったから罰を受けない」というような感じのことを思い浮かべるのではないでしょうか?「もう時効だから」昔の悪事を告白するときによく聞くように思います。
この時効、お金の貸し借りにもあります。お金を借りていたほうが「もう時効だから」などと言って、借金がないものとできると言い張る人もいますが、法的にはどのようになっているのでしょうか?
個人間の借金
友人や知人など、個人的に借りたお金の場合は、時効は10年と言っていました。が、この10年というのは法律の改正があり5年に変わりました。お金を貸した日から5年なのか?借用書を作ってから5年なのか?などと、いつから5年なのか?と気になると思います。実際に個人間でお金の貸し借りをしている人やこれからしようとしている人は、細かく法律を調べ把握しておく必要があります。
法律改正で変わった時効は、2020年4月1日以降の借金になりますので、この記事を書いている現時点では時効がきていませんが、お金の貸し借りをしている人は事前に知っておき、しっかりとした対応をした方がいいと思います。
商事債権で変わる
お金を借りれる会社などの業者の場合の時効は?どうなっていたのか?というと、銀行や消費者金融などでのキャッシングは5年の時効でした。営利目的かどうか?が判断の基準となっていて、営利目的ではない所から借りている場合には10年でした。改正後はこれが5年に統一されたということで、商事債権なのかどうか?商人かどうか?という基準がなくなったのです。
では、借金は10年・5年の時効で消滅するのか?という疑問もでてくると思いますが、これを時効にさせない方法というものがありました。1年2年3年と年月の経過を中断したり停止したりという形になり、実際には時効成立する年月の経過は難しいと感じます。法律を何も知らない友人や知人なら時効の成立ができる年月を経過することはあるとは思います。
時効は伸びる?
貸している人としては、具体的にはどうするの?と疑問が出ると思います。これは、単純に「返して」と言うだけです。期限を決めていれば返済期日が過ぎてから、決められていなければ貸した日から、時効までの年月が経過する前に「返して」と言うわけですが、その際に返してほしい旨を伝えた証拠を残さないと、言った言わないの争いになりかねませんので、たとえ友人であっても法的に対処する必要があると思います。
聞いたことのある人もいると思います。法的な対処は「内容証明郵便」です。これでしっかりと借金の返済を意思表示し請求することで、時効までの時間が一時的に中断されます。
借りた方は、返済の意思があるのであれば借金の一部を支払ったり、返すまでもう少し猶予が欲しいと伝えることになると思いますが、こうなると時効までの年月が更新され、その時点からの年月の経過で時効となります。
借りた人が「借金なんて知らない」と返済の意思どころか借金を認めなければ、法的に訴えたりとして争うことになります。こうなると友達ではいられないですが、お金の貸し借りは争いの元ですから、普段からお金を貸したり借りたりしたら、少額でもしっかりとやり取りをした方がいいと思います。
額の大小にかかわらず一筆書いて借用書などを保管しておくのも良いと思いますし、今ではスマホで証拠の残るメールやメッセージアプリのやり取りや銀行間の送金の記録などが証拠として残っていると思います。
時効の成立
それと借金は勝手に時効になりません。貸した方が時効が成立しないようにする方法があるように、借りた方は時効を成立させるために、時効の援用という、時効が成立したと意思表示をする必要があります。が、返済意思があれば時効の年月が経っていても返済はできますから、人間関係を良好に保ちたいと思う人などは、相手が忘れてたりして返済の請求をしてこなくても、時効を選ばす全部返す選択肢もあります。
お金の貸し借りは、自分自身が借金の返済に困り苦しむだけでなく、相手にも影響があり、場合によっては法的な争いになってしまったりもします。きちんとした返済計画を立てて返済していくと良いと思います。
終わりに
お金の貸し借りは、友人や知人などの個人間だけでなく、銀行や消費者金融などの会社や団体等でも、あらかじめ決めた通りに返済したり、返済に問題がでたときには直ぐに正直に相談して解決するなどし、その関係を良好に保つ方が精神的にも良いと思います。
友人に千円かりたら次の給料などで直ぐに返す。銀行の返済期日はきっちり守る。こういったやりとりは、その人の信用に関わる重要な行動です。
「借りたものは返す」相手へ安心と信頼をも受け取ってもらえます。